契約書の書類保管期間について

契約書の書類保管期間はいつまで?

契約書の種類に応じた保管期限が定められます。
単一の契約書が複数の分類に合致することもありますが、その場合は長い保管期限に従うことになります。

  • 5年間

    廃棄物の処理に関するルールを定めた廃棄物処理法に従って、実務的なルールを定めているのが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」です。
    この規則では、産業廃棄物を処理することを依頼する契約書の保管期限を5年と定めています。
    この保管期限の起算日は、契約が終了した日となります。

    5年間
  • 7年間

    契約書を納税額の根拠となる計算のための資料と考えると、法人税法などに規定された7年間の保管義務が該当します。
    事業上の取引内容を表す契約書は、請求書や領収書などの書類と併せて7年間保管する必要があります。

    7年間
  • 10年間

    各事業年度で欠損金が生じて、欠損金の繰越控除が適用された場合、法人税法などに規定された保管期限が10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年)に延長されます。
    また、会社法で定められた、株式会社の事業に関する重要な資料に該当する契約書の保管期限も10年です。

    10年間
契約書の保管期間についてはこちら

契約書の書類保管方法

契約書の書類保管方法は以下の4種類があります。

保管期間を過ぎた契約書を破棄する方法

契約書には機密情報が含まれていることが多いため、情報漏洩が起こらないよう、閲覧・復元できない状態で完全に破棄することが重要です。

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契約書の管理・保管に
お悩みはないですか?

    契約書はその種類によって保管年限が決まっています。
    ただしそれは効力の切れた契約書であって、契約期間中の契約書は契約が続く限り、永久に保管が必要となります。
    最近では、電子契約システムを利用している会社も増えています。
    電子契約はスピーディーに契約締結ができますし、
    収入印紙が不要など様々なメリットがあります。
    しかし、過去の契約書は紙ですので、電子化して一元管理する等、管理方法を新たに定める必要があります。
    契約書の管理方法に悩んでいる会社も多いのではないでしょうか?

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スマート書庫が選ばれる理由

  • 1月額保管料は1箱あたり
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  • 3社内書類も外部倉庫の書類も
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    箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理。

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  • 経理系書類 例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 営業系書類 例)納品書、受注書、発注書、契約書等
  • 人事・労務系書類 例)勤怠関連書類、年末調整関連書類等
  • 総務・庶務系書類例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 医療・福祉系書類例)問診票、記録書類等

保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。

※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。

契約書の管理・保管に
スマート書庫をおすすめする理由

  • 1.廃棄までしっかり管理できる!

    契約期間中の契約書であれば、内容を確認するケースも多くあるかと思いますが、契約期限切れの契約書についてはどうでしょう?
    有効期限後も、法律で保管年限が定められてますので当然廃棄はできませんが、内容確認をする頻度はかなり低いと思います。
    そういった契約書は是非スマート書庫での保管をご検討ください。保管期限が切れた後には文書箱ごと溶解廃棄が可能です。

  • 2.スキャン済み契約書の保管に!

    電子契約システムや契約書管理システムに、電子化した契約書のスキャンデータを保管している会社もあるかと思います。
    イメージが確認できるのであれば、原本はオフィス内に置いておく必要がありますか?
    折角システムを導入しているのに、紙をオフィスにたくさん保管しているのでは勿体ないです。
    スマート書庫を利用して、オフィススペースを有効活用しましょう。

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