見積書の
書類保管管理サービス
導入
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4,000社数超
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全国対応可能※沖縄、離島は除く
三井倉庫グループサービス書類保管・文書保管の
スマート書庫(すましょ)
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保管から廃棄まですべてWEBで完結。
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見積書とは
受注側が提供する商品やサービスの金額、数量、工程、期間等を前もって発注側に提示するための文書になります。
納品書や請求書、領収書、帳簿などと同じで、保管が義務付けられている書類の一つです。
見積書の作成に必要な項目は?
見積書の作成には、「根拠を明確にする」「記録を残す」「スムーズな発注・請求につなげる」という3つの目的があります。
こちらでは見積書の作成に必要な項目について詳しく解説いたします。
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タイトル
文書の冒頭に「見積書」のタイトルを記載します。これにより書類が何を意味するものなのか明確になります。
他の文字よりも大きくわかりやすく記載しましょう。 -
見積書の発行日
見積書の発行日は、提示する日付を記載します。
見積書には有効期限が設けられるのが一般的のため、発行日は有効期限の起算日となります。 -
見積書の通し番号
通し番号は一般的に、作成された順序で割り振られます。 同じ取引先に対して複数の見積書を発行している場合に、別々の通し番号で管理することでトラブル防止につながります。
また、通し番号は履歴検索時にも役立ちます。 -
納期予定期間
見積書には納期も記載します。発注から○○日以内などの記載が一般的です。
在庫切れや納期未定などの場合は、その旨を記載しておくとトラブル回避につながります。 -
見積書の有効期限
情勢による原価変動などの状況変化に備え、見積書には有効期限を設けましょう。
また、有効期限を設けることで、期限内に発注側への意思決定を促す効果もあります。 -
発注側の情報
発注側の情報とは、見積書を提示する宛先を指します。
法人であれば会社名になり、個人事業主であれば屋号になります。担当者名を記載するケースもあります。 -
受注側の情報
受注側の情報とは、見積書の発行者を指します。
会社名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどが記載されます。
一般的には、見積書を発行した「担当者」も記載します。そのため、近年は担当者のメールアドレスが記載されることもあります。 -
商品やサービスの詳細
商品やサービスの内容、数量、単価と単価×数量の金額を記載します。
運送費など別途必要な経費がある場合にはその記載も必要です。 -
見積もり金額
商品やサービスの合計額、消費税額、総合計金額を記載します。
一般的に見積もり金額は詳細欄よりも上に、大きくわかりやすく表示します。 -
備考
振込先や見積もり内容に関する注意事項や補足説明などがある場合に記載します。
納期に関することや価格改定の時期などがあれば、備考欄に記載すると良いでしょう。
見積書を保管していないとどうなる?
電子帳簿保存法に違反している場合、会社法第976条にも違反している可能性があります。
会社法第976条では帳簿や書類が適切に保存されていなかった場合や不正、改ざんが行われた場合についての規定があり、
100万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
電帳法の改正についてはこちら
見積書の書類保管期間
見積書の原本や控え、あるいは電子帳簿保存法の要件を満たしたデータについては、法律で保管期間が定められています。
保管期間は、法人は原則7年、個人事業主は原則5年です。
ただし例外もあるため、それぞれのケースについて詳しく解説します。
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法人における見積書の書類保管期間
法人の場合は、7年間の保存が原則です。見積書の発行から7年ではなく、法人税の申告期限の翌日から7年間である点に注意しましょう。
ただし、欠損金の生じた事業年度については例外です。税制改正により、欠損金の繰越期間は10年になりました。
2018年4月1日以降に開始する欠損金の生じた事業年度については、見積書も10年間保管する必要があります。 -
個人事業主の見積書の書類保管期間
個人事業主については、原則5年が保管期間です。青色申告であっても白色申告であっても、保管期間に違いはありません。
例外として、消費税の課税事業者である個人事業主について、保管期間は7年と定められています。
つまり、前々年度の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主については、7年間の保管が義務付けられています。
見積書の書類保管方法
以前は紙での保管が原則となっており、メールへのPDF添付など電子的に受領した見積書も紙へ印刷して保管することが一般的でした。
しかし、2022年1月に電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正があり、電子取引における紙保存は原本とは認められないことになりました。
電子的に受領した見積書は電子のまま保管することが必要となります。
電帳法の改正についてはこちら
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紙で保管する場合
見積書を紙で保管する場合は、年度ごとにファイリングし、保管年限ごとにまとめて箱詰めすることが重要です。
また、分け方としては、月別や費目別などわかりやすいと思えるように仕分けるとよいでしょう。
枚数が少なければ、分けずに時系列で整理しておくだけでも問題ありません。事業年度末には、年度分をファイルなどにまとめて保管しておきましょう。
その際、保管期間終了日を記載しておけば、いつまで保管しておけばよいのかが一目でわかるので、廃棄時の手間が削減できます。
また、担当者が変わることを想定して、誰でも探せるような状態で保管することをおすすめいたします。 -
取引先ごとに分類する場合
取引先がおおよそ決まっており、定期的な付き合いがある場合はこの方法がオススメです。 請求書や納品書など他の経理書類とまとめておくと、後から見返す場合にも探しやすく便利です。
ただし、経理書類の中には、10年保管のものもあるため、見積書と一緒に10年保管しておくと管理が楽になります。
とはいえ紙で保管をすると、社内のスペースを必要とするため、量が多すぎたり閲覧頻度が低いものは、外部の倉庫や書類の保管サービスを検討しましょう。スマート書庫(すましょ)では、書類保管サービスを提供しております。
ご利用は簡単、すべてWEBで完結です。専用アプリで効率的な文書・書類管理を実現します。スマート書庫を是非ご検討ください。
見積書を書類保管する際の注意点
見積書の保管に関する見落としがちな注意点をご紹介いたします。
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電子帳簿保存法を遵守する
電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、大幅な変更や緩和が入りました。見積書を含む重要書類の保管方法にも影響があるため、改めて確認しておきましょう。
電子帳簿保存法はまだまだ新しい法律で、今後も改正される可能性が十分にあります。その都度最新の情報を得られるように注意し、保管期間や保管方法に反映できるようにしてください。税務調査が入った際に、改正されたことを知らなかったでは許されません。
電子帳簿保存法に関する情報は わかりやすく説明!電子帳簿保存法で詳しく記載しております。 -
紙媒体は必ず原本を保管する
紙媒体の領収書をコピーする行為は原則認められていません。コピーを認めてしまうと、改ざんや二重請求のリスクが高くなり、正しい会計や課税が行われない可能性があるからです。
保管する際はコピーを取らずに、必ず原本を使いましょう。
見積書を電子化するメリット
見積書の書類保管に関して、書類を電子化するメリットについてご紹介いたします。
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見積書の保管・管理が楽になる
見積書を電子化すると保管や管理が楽になります。このメリットは国税関係帳簿書類の意味での保管や管理だけにとどまりません。
現在進行中の見積書の参照や過去に交渉がおこなわれた見積書が必要になった際、紙で保存すると所望のものを見つけ出すのに苦労しますが、きちんと整理された形で電子化されていればキーワードなどでかんたんに探し出せるでしょう。 無駄な時間を減らし、業務をより効率的に進めることが可能です。
スマート書庫では、箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理することができる統合書類管理システムを無料でご利用いただけますので是非ご利用ください。 -
人的ミスや災害に強い
電子化のメリットとしてはほかに、人的ミスや災害に強いという点が挙げられます。
人間は誰しもミスをするものであり、ときにはまだ保存が必要な見積書を捨ててしまったり紛失してしまったりすることもあるでしょう。
電子化されていれば誤って消したデータを復元可能ですが、シュレッダーにかけたりゴミ収集に出したりした紙の書類の復活は困難です。
消してしまわないまでも紙の見積書の保管場所を間違えるなどすると混乱が生じるでしょうが、電子データであれば保存場所を間違えてもある程度は検索機能で対応できます。
また、洪水や火災などの災害が起こった場合でも、データのバックアップが他の場所にあれば容易に復元できるため、電子化された見積書はさまざまな意味でリスクに強いといえるのです。
スマート書庫・文書箱保管サービスで業務を効率化しよう!
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保管料は1箱あたり100円。初回預入費用は1,000円。シンプルな料金体系で、大変ご好評をいただいています。
見積書の管理・保管に
お悩みはないですか?
見積書は、請求書や納品書などと同様、証憑(しょうひょう)書類として法律で一定期間の保管が義務付けられています。
自社で発行した見積の控えや取引先から受領した見積書が保管の対象となりますが、
有効期限内に契約が成立しなかった見積書については
法律上の保管義務はありません。
ただし、同様の案件の参考にするため、
社内資料として残しておくケースが多いでしょう。
保管すべきものとそうでないものをしっかりと認識し、
管理・保管方法を定めることが重要です。
スマート書庫が選ばれる理由
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1月額保管料は1箱あたり
100円 スマート書庫は1箱から100円/月でご利用いただけます。
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2預入れから取出しまで
Webで簡単完結預け入れから取り出しまで、全ての手続きはWEBで簡単に完結。
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3社内書類も外部倉庫の書類も
一元管理箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理。
保管書類ランキング
保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。
- 経理系書類 例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
- 営業系書類 例)納品書、受注書、発注書、契約書等
- 人事・労務系書類 例)勤怠関連書類、年末調整関連書類等
- 総務・庶務系書類例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
- 医療・福祉系書類例)問診票、記録書類等
保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。
※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。
見積書の管理・保管にスマート書庫を
おすすめする理由
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1.電帳法対応後の保管先として
電子帳簿保存法が2021年に改正され、証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
税務署長の事前承認制度が廃止され、申請書の提出が不要となっています。
ただし、いざ監査の際にスキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、 原本の確認が必要になってきます。
スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙原本を破棄するのはリスクがあります。
移行期間中の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。 -
2.支店単位の依頼が可能
見積書の管理は各拠点(支店)に任せている、という会社もあると思います。
スマート書庫では代表部署登録完了後、1IDにつき配送先を5つまで登録できます。
(ただし、エリアをまたぐことはできません。)
ID(組織)は、35件まで登録可能です。拠点ごとにIDを設定することで、各拠点から必要なタイミングで預け入れ依頼・出庫依頼が可能です。
親IDでは全体の保管状況の把握が可能です。
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