スマート書庫

契約書
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契約書とは

契約書は、会社で管理するなかで最も重要な書類の一つです。取引先と自社の間での権利や義務といった合意内容を書面で明確にすることにより、誤解から生じるトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。同様の目的で締結する覚書も、法的拘束力は通常の契約書と変わりません。

契約書の必要事項

契約書に盛り込むべき項目は、契約内容によって異なります。
ただし、どの契約書にも「タイトル」「前文」「契約条項」「後文」「日付欄と署名/記名押印欄」「契約書の頻出条項」の
項目は盛り込んでおくべきましょう。

  • タイトル

    契約書には冒頭にタイトルを記載します。売買契約書・業務委託契約書・秘密保持契約書など、抽象的にどんな契約書であるかを示します。
    タイトルがないと、契約書の特定・分類・管理にも不便です。
    大量の取引がある会社などではタイトルに契約書番号などをつけて管理するようなこともあります。

  • 前文

    契約書の一番最初の段落に書かれるものです。前文には契約書の当事者・日付・契約書名と、契約締結の目的を書きます。
    前文は、誰と誰の間に、何のために作成され、いつからいつまで有効な契約書か分かるようにすることが目的であり、契約書の前文を見てわかるのは事務手続き上においても便利です。
    契約書の事務手続きの便宜からも契約書に必要な記述とされています。

  • 契約条項

    契約条項は、契約の条件を記載したものです。「ビジネス条件」と「法律上の条件」に分かれていると考えるとわかりやすいです。
    ビジネス条件としては、例えば、売買契約なら数量・値段・引き渡し場所・支払い条件などの条件を記載します。
    これに対して、法律上の条件、例えば知的財産権の定め、損害賠償、契約の終了原因などの条件は、法律上根拠があって契約書に書かれるものです。

  • 後文

    後文とは、契約書の保管や締結の方法を示します。
    「本契約の成立を証するため、この業務委託契約書の原本2通を作成し、委託者甲及び受託者乙は、それぞれ署名又は記名押印のうえ、各自その1通を保有する。」というようなものです。
    後文には、契約書が証拠となることが端的に「証するため」と示されています。また、原本の保管の場合の他に、写しを作成して保管する、とされる場合もございます。

  • 日付欄と署名・記名押印欄

    契約書には、日付欄と署名・記名押印欄があります。
    日付欄は、年、月、日の順に、後文のすぐあとに、右寄せで記載します。
    「年」については、西暦・元号表示どちらでも構いませんが、契約書で年月日を記載する際にどちらにするか統一しておき、ばらばらにしないようにしましょう。

  • 契約書の頻出条項

    「守秘義務」「契約解除・解約」「期限の利益喪失」「反社会的勢力の排除」「損害賠償」「不可効力免責」「権利義務の譲渡禁止」「準拠法と合意管轄」「協議条項」の条項は契約書の一般条項としてほとんどの契約書に必要とされる契約条項です。

契約書を保管していないとどうなる?

契約書を保管期間内に破棄した場合、故意でなくても罰則(法人税の追徴課税)が科せられる可能性があります。
保管期間中の契約書は、期限がいつまでか確認したうえで保管しましょう。
その際には、セキュリティの高い、災害など物理的な被害からの対策が取られているスペースで保管するのが良いでしょう。

契約書の保管期限を決める主な法律

企業が事業を行うにあたって作成した契約書には、法令によって保管期限が定められています。
契約書の適切な管理のためには、それぞれの契約書の保管期限を理解することが重要です。

  • 会社法

    会社法第432条には、適切な会計帳簿の作成と保存についてのルールが定められています。 これによると、株式会社の「事業に関する重要な資料」に該当する契約書については10年間の保管期限が定められています。

    引用
    会社法第432条第2項
    株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

    保管期間
  • 法人税法

    法人税法は企業が行う納税のルールを定めた法律です。
    この法人税法に沿った実務上の細かな取り決めをまとめたものに「法人税法施行規則」があります。
    この法人税法施行規則の第59条には、契約書を7年間保管する義務が定められています。
    この7年間の期間の起算日は契約書の作成日ではなく、「作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日」とされているため注意が必要です。

    個人事業主の領収書の保管期間(白色申告の場合)
  • 電子帳簿保存法

    電子帳簿保存法は、電子データとして作成した帳簿や契約書の保管についてのルールを定めた法律です。
    契約書を電子的に作成、保管する場合であっても、保管期限に関するルールは紙の場合と同じです。
    先に解説したように、会社法で10年、法人税法で7年の保管期限が設定されています。

    個人事業主の領収書の保管期間(青色申告の場合)

契約書の書類保管方法

以前は紙での保管が原則となっており、メールへのPDF添付など電子的に受領した契約書も紙へ印刷して保管することが一般的でした。
しかし、2022年1月に電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正があり、電子取引における紙保存は原本とは認められないことになりました。
2年間の猶予期間はあるものの、電子的に受領した領収書は電子のまま保管することが必要となります。
電帳法の改正についてはこちら

  • 紙で保管する場合

    従来から広く使われてきた方法で、現在でも行われているのは、紙面による保管です。
    紙面で作られた契約書などは、クライアントや契約時期に応じてファイルを作り保管することが一般的ですが、次のような問題点があります。
    ・紙面やファイルが物理的にスペースを必要とするため、保管場所の確保が大変
    ・目的の書類を探すためには、目視で探す必要があり手間がかかる
    ・書類の紛失に気が付きにくい
    ・本社と支社など、複数の場所で情報が必要な場合には、保管場所へのアクセスが問題となる

    紙で保管する場合
  • マイクロフィルムで保存する場合

    マイクロフィルムとは、書類を小さいサイズのフィルムに写して記録できる媒体のことで、次のようなメリットがあります。

    ・紙面よりも省スペース化が可能
    ・マイクロフィルムには数百年単位での耐用性があるため、保管期間が長くなっても問題ない
    ・適切な方法でマイクロフィルムに記録された書類などの情報には証拠能力が認められている

    一方で、つぎのようなデメリットもあります。

    ・専用の機材や適切な保存環境(温度、湿度)を保つコストが必要となる ・目的の情報を検索する機能は無いため、書類を探す手間がかかる

    スキャナ保存する場合

契約書の書類保管期間の決まり

契約書の種類に応じた保管期限が定められます。
単一の契約書が複数の分類に合致することもありますが、その場合は長い保管期限に従うことになります。

  • 5年間

    廃棄物の処理に関するルールを定めた廃棄物処理法に従って、実務的なルールを定めているのが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」です。
    この規則では、産業廃棄物を処理することを依頼する契約書の保管期限を5年と定めています。
    この保管期限の起算日は、契約が終了した日となります。

    収益がマイナス(赤字)だった場合
  • 7年間

    契約書を納税額の根拠となる計算のための資料と考えると、法人税法などに規定された7年間の保管義務が該当します。
    事業上の取引内容を表す契約書は、請求書や領収書などの書類と併せて7年間保管する必要があります。

    収入税額控除を受けている場合
  • 10年間

    各事業年度で欠損金が生じて、欠損金の繰越控除が適用された場合、法人税法などに規定された保管期限が10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年)に延長されます。
    また、会社法で定められた、株式会社の事業に関する重要な資料に該当する契約書の保管期限も10年です。

    収入税額控除を受けている場合

契約書を書類保管する際の注意点

契約書の保管に関する基本的な注意点をご紹介いたします。

  • 契約書原本に穴をあけたり、製本をほどいたりしない

    2紙の契約書原本をファイリングする際のもっともオーソドックスな方法は、クリアポケットに入れてリングファイルに綴じていく方法です。
    原本に穴あけパンチで穴をあけ、そのままリングファイルに保存したり、100頁を超える大部のためスキャンが面倒で製本をほどいてしまったりする方がいらっしゃいます。
    しかし、有事の際に以下のようなリスクがあります。

    ・印影を確かめられなかったり、文字が欠落したりして、解釈に影響を及ぼしかねない
    ・改ざんしたと主張されるおそれがある
    せっかく締結した契約書でそうしたトラブルに遭わないよう、原本は丁重に扱いましょう。

  • 電子帳簿保存法を遵守する

    電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、大幅な変更や緩和が入りました。契約書を含む重要書類の保管方法にも影響があるため、改めて確認しておきましょう。
    電子帳簿保存法はまだまだ新しい法律で、今後も改正される可能性が十分にあります。その都度最新の情報を得られるように注意し、保管期間や保管方法に反映できるようにしてください。税務調査が入った際に、改正されたことを知らなかったでは許されません。

    電子帳簿保存法に関する情報は わかりやすく説明!電子帳簿保存法で詳しく記載しております。

  • 保管場所の安全性を確保する

    どこで保管する場合でも、契約書は施錠可能なキャビネットに保管するのが一般的です。
    しかし地震、火災、水害などに見舞われる可能性もありますし、悪意の侵入者や持ち出しがないとも限りません。
    重要な契約書は、水没の可能性がある地下や1階には保管しない、耐火金庫を利用するといった工夫も検討しましょう。

契約書を電子化するメリット

契約書の書類保管に関して、書類を電子化するメリットについてご紹介いたします。

  • 業務効率の向上、情報の検索が迅速に

    契約書を電子化すれば印字が薄れるといった問題は生じませんし、保管用のスペースも必要ございません。
    また、クラウド型のサービスであれば、天災などによりオフィスに物理的被害が及んだとしても紛失することがありません。
    他にも、業務効率の向上、情報の検索が迅速にできるというメリットもございます。
    どれだけ膨大なデータが入っていても、適切にシステムで管理されていれば、瞬時に知りたい情報の確認が可能になります。
    スマート書庫では、箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理することができる統合書類管理システムを無料でご利用いただけますので是非ご利用ください。

  • 契約書の保管・管理が楽になる

    契約書の保管義務は会社法上は10年間であり、紙での運用の場合、取引量が多い企業などは膨大な保存スペースが必要となります。段ボールなどに保管しておくのが通常ですが、多くのスペースを占領してしまいます。 また、いざとなった場合に目的の契約書を探し出すのが大変で、紛失のリスクも大きいです。
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    電子契約はスピーディーに契約締結ができますし、
    収入印紙が不要など様々なメリットがあります。
    しかし、過去の契約書は紙ですので、電子化して一元管理する等、管理方法を新たに定める必要があります。
    契約書の管理方法に悩んでいる会社も多いのではないでしょうか?

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※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。

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  • 1.廃棄までしっかり管理できる!

    契約期間中の契約書であれば、内容を確認するケースも多くあるかと思いますが、契約期限切れの契約書についてはどうでしょう?
    有効期限後も、法律で保管年限が定められてますので当然廃棄はできませんが、内容確認をする頻度はかなり低いと思います。
    そういった契約書は是非スマート書庫での保管をご検討ください。保管期限が切れた後には文書箱ごと溶解廃棄が可能です。

  • 2.スキャン済み契約書の保管に!

    電子契約システムや契約書管理システムに、電子化した契約書のスキャンデータを保管している会社もあるかと思います。
    イメージが確認できるのであれば、原本はオフィス内に置いておく必要がありますか?
    折角システムを導入しているのに、紙をオフィスにたくさん保管しているのでは勿体ないです。
    スマート書庫を利用して、オフィススペースを有効活用しましょう。

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