請求書の宛名「御中」と「様」の使い分けについて

請求書の宛名について

取引先に請求書を発行する際「どのように宛名を書くべきか」とマナーに悩むこともあると思います。
特に会社名に「御中」をつけるべきかなど、宛名の敬称については多くの方が迷う部分です。
この機会に敬称の使い方を再確認しましょう。

  • 御中は法人宛に使用する

    「御中」を使うのは法人宛て、部署宛ての請求書の場合です。具体的には以下のような宛先の場合に使います。
    ・会社:株式会社、合同会社など
    ・団体:公益法人、学校など
    ・部署:営業部、総務部、経理部など

    以下のような敬称の使い方は誤りですので気をつけましょう。
    ・A合同会社 御中 営業部 御中
    ・A株式会社 営業部 〇村〇平 御中

    御中は法人宛に使用する
  • 様は担当者宛に使用する

    「様」は個人の担当者宛てに送付する場合に使う敬称です。
    例えば、「A合同会社 営業部 〇村〇平」さん宛てに請求書を送る際の宛名は「A合同会社 営業部 〇村〇平 様」となります。
    また、法人に所属する個人だけでなく、個人事業主やフリーランス宛てにも「様」を使用します。
    また、「様」は目上宛て・目下宛てを問わずにどちらにも使える敬称です。
    社内文書や社外宛て文書など、幅広いケースで使用できます。

    様は担当者宛に使用する
  • 殿は担当者宛てに使用する場合もある

    個人宛ての敬称としては一般的に「様」が使用されますが、時には「殿」を使うこともあります。
    ただし、「殿」は通常、上司が部下に対して使う敬称であり、特に部長が課長に宛てる場合などに用いられます。
    そのため、請求書のような取引先への書類には適さない敬称とされるので注意が必要です。
    たとえ取引先の担当者が年下や目下の人であっても、「殿」の使用は避けた方が無難です。

    殿は担当者宛てに使用する場合もある

請求書の宛名を書く際に注意すること

請求書は、商品の代金、サービスの対価を支払ってもらうために、非常に重要な書類です。
また、相手方との取引が行われた記録にもなるので、内容に誤りがないよう細心の注意を払って作成しましょう。

請求書の必要事項

請求書にはタイトルがわかるように、上部の左側か中央に「請求書」と記載します。
こちらでは請求書の必要事項について解説いたします。

  • 宛名

    取引先の都合によりどこまで記載するかは変わりますが会社名は必須となります。

  • 発行者の氏名または名称

    発行者の氏名または名称を記載します。社判または担当者印は必須ではありません。

  • 請求金額

    取引額をすべて合わせた小計に消費税を加えた額を、請求金額として大きく記載します。
    ・金額の単位は、「円」か「¥」のどちらを使用しても良い
    ・金額は、内税(消費税込)か外税(消費税別)かを記載
    ・三桁ごとに「,」をつける
    受取時には必ず、金額が相違ないか確認します。

  • 取引年月日

    「取引が実際に行われた日」を記載します。

  • 取引内容

    請求金額の内容を、品名、単価、数量、金額に分けて記載します。

  • 発行年月日

    請求書を発行した日付を記載します。
    発行年月日は用紙の上部右上に記載するのが一般的です。

  • 振込先

    代金を振り込んでもらう金融機関の口座情報を記載します。
    銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義のほか、銀行コードと支店コードも併せて書いておくと親切です。
    口座名義は、カタカナで記載します。

  • 支払期日

    請求金額を支払ってもらう期日を記載します。

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請求書の書類管理・保管に
お悩みはないですか?

    請求書は、証憑(しょうひょう)書類という位置付けにあたり、
    取引の証拠となるものです。
    ・個人事業主の場合、保管期間は5年間と定められています。
    青色申告・白色申告に関わらず同じです。
    消費税を納税している個人事業主の場合は7年間の請求書保管義務があります。
    ・法人の場合、請求書の保管期間は原則7年間となります。
    例外として、赤字決算の生じた事業年度は
    10年間の保管義務があると定められています。

    2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、
    証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
    ただ、請求書をスキャンして電子保存するためには
    一定の要件を満たす必要があることは変わりありません。
    紙の請求書を紙のまま保管するのは、簡単で安価な方法と言えるでしょう。

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保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。

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    しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
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    運用してみて、スキャナ保存で問題ないことが確認できた場合、スマート書庫では取り出しをすることなく溶解廃棄の依頼が可能です。
    運用移行期間の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。

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請求書保管の料金比較

料金種別 A社 すましょ B社
保管料 90円 100円 105円
入出庫および配送料 850円 600円※出庫無料 1200円
専用保管箱料 250円 400円 210円+送料(600円~)
溶解処理料 500円 600円 300円
10箱初回入庫時費用
計算式 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円
総額 11,900円 1,1000円 13,050円

※A社の箱の大きさはすましょの半分程度

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請求書の書類保管についてよくある質問

請求書の保管期間は?
法人税法では、請求書に限らず、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの証憑書類を7年間保存することを求めています。
ここでいう7年とは、発行日から7年ではなく、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意してください。
確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、保存期間が10年間となる場合もありますので、法人は請求書を10年間保存しておくと良いでしょう。
処分する請求書の捨て方は?
請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。
間違っても、第三者が可読状態で処分しないようにしましょう。

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