請求書における値引きの書き方や注意点について

請求書における値引きの書き方や注意点について

請求書を作成する際、料金を割引く必要が生じる場合があります。
同様に、買掛金の相殺や大量注文に伴うリベートが該当します。
割引の記載方法は法令で明確に定められているわけではありませんが、取引先とのトラブルを防ぐためには、商慣習に従った適切な書き方が重要です。

  • 買掛金を相殺する場合

    企業間の掛取引に関しては、未払いの買掛金を売掛金と相殺することで、出金の手間を軽減することが起こります。
    また、掛以外の取引でも、商品を返品し返金が必要となった場合、双方の合意のもとで新たな取引の請求金額と返品額を相殺するケースがあります。

    御中は法人宛に使用する
  • 大量購入のリベートが発生した場合

    大量購入に対するリベート(売上割戻し)が発生した際も、請求書における値引き処理が必要です。 同様に、企業のプロモーション活動として、セール時に大量購入に対してリベートが付与されるケースがあります。 値引きをせずに通常の金額で請求してしまうと、過大請求となってしまいます。 そのため、請求書における値引き処理は必ず忘れずに行うようにしましょう。

    様は担当者宛に使用する
  • クレーム対応のため割引をおこなう場合

    取引先企業からクレームがあった場合、商品を返品せずに値引きで対応することもあります。
    特に、商品の欠陥や不具合が軽微である場合、請求金額の値引きが求められる場合があります。
    請求金額の割引を行う際は、値引きの理由や経緯を請求書に記載しておきましょう。

    殿は担当者宛てに使用する場合もある

請求書で値引きを書く際の注意点

請求書に値引きを書く際に注意しなければならない点があります。
トラブルの原因になりやすいのが、「消費税は値引きより先に計算するか」「値引き後に計算するか」という問題です。
値引き前に消費税を算出すると、値引き時の計算処理が煩雑になります。
そのため、値引きをおこなってから消費税を計算するのが一般的です。

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保管料は1箱あたり100円。初回預入費用は1,000円。シンプルな料金体系で、大変ご好評をいただいています。

請求書の書類管理・保管に
お悩みはないですか?

    請求書は、証憑(しょうひょう)書類という位置付けにあたり、
    取引の証拠となるものです。
    ・個人事業主の場合、保管期間は5年間と定められています。
    青色申告・白色申告に関わらず同じです。
    消費税を納税している個人事業主の場合は7年間の請求書保管義務があります。
    ・法人の場合、請求書の保管期間は原則7年間となります。
    例外として、赤字決算の生じた事業年度は
    10年間の保管義務があると定められています。

    2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、
    証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
    ただ、請求書をスキャンして電子保存するためには
    一定の要件を満たす必要があることは変わりありません。
    紙の請求書を紙のまま保管するのは、簡単で安価な方法と言えるでしょう。

すましょの箱
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請求書の書類保管でスマート書庫が選ばれる理由

  • 1月額保管料は1箱あたり
    100円

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    スマート書庫は1箱から100円/月でご利用いただけます。

  • 2預入れから取出しまで
    Webで簡単完結

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    預け入れから取り出しまで、全ての手続きはWEBで簡単に完結。

  • 3社内書類も外部倉庫の書類も
    一元管理

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    箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理。

保管書類ランキング

保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。

  • 経理系書類 例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 営業系書類 例)納品書、受注書、発注書、契約書等
  • 人事・労務系書類 例)勤怠関連書類、年末調整関連書類等
  • 総務・庶務系書類例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 医療・福祉系書類例)問診票、記録書類等

保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。

※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。

請求書の書類保管・管理にスマート書庫を
おすすめする理由

  • 1.倉庫と事務所内の書類を一元管理することができる統合書類管理システム

    直近の請求書は事務所内に置いておいて、過去の請求書だけを外部倉庫に保管したい、というご相談はよくあります。
    スマート書庫にお申込みいただくと、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一元管理することができる統合書類管理システムを無料でご利用いただけます。
    箱のご注文、預け入れ、取り出しも、システムから簡単にご依頼いただけます。

  • 2.暫定保管先としての利用

    紙をファイリングするよりもスキャンして格納・管理する方が簡単、という方もいるかと思います。
    しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
    いざ監査の際に、スキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、原本の確認が必要になります。
    スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙の原本を破棄することに踏み切れないケースは多いと思います。
    運用してみて、スキャナ保存で問題ないことが確認できた場合、スマート書庫では取り出しをすることなく溶解廃棄の依頼が可能です。
    運用移行期間の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。

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請求書保管の料金比較

料金種別 A社 すましょ B社
保管料 90円 100円 105円
入出庫および配送料 850円 600円※出庫無料 1200円
専用保管箱料 250円 400円 210円+送料(600円~)
溶解処理料 500円 600円 300円
10箱初回入庫時費用
計算式 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円
総額 11,900円 1,1000円 13,050円

※A社の箱の大きさはすましょの半分程度

すましょ最安値グラフ
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請求書の書類保管についてよくある質問

請求書の保管期間は?
法人税法では、請求書に限らず、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの証憑書類を7年間保存することを求めています。
ここでいう7年とは、発行日から7年ではなく、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意してください。
確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、保存期間が10年間となる場合もありますので、法人は請求書を10年間保存しておくと良いでしょう。
処分する請求書の捨て方は?
請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。
間違っても、第三者が可読状態で処分しないようにしましょう。

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