請求書の書類保管期間について

請求書の書類保管期間

経理業務の中で毎日のように目にする請求書。
自社で発行する請求書もあれば、取引先から受領する請求書もあります。
そしてそれらの請求書は、法人税法、所得税法、消費税法といった各税法で保存が必要な期間が定められています。

  • 法人における請求書の保管期間

    法人税法では、請求書に限らず、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの証憑書類を7年間保存することを求めています。
    ここでいう7年とは、発行日から7年ではなく、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意してください。
    確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。 また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、保存期間が10年間となる場合もありますので、 法人は請求書を10年間保存しておくと良いでしょう。

    法人における請求書の保管期間
  • 個人事業主の請求書の保管期間

    個人事業主は青色申告・白色申告を問わず、請求書の保存期間は基本的に5年です。
    法人と同じく、発行日から5年ではなく、”確定申告の提出期限から5年”です。
    また、年間の課税売上が1,000万円を超えるなど条件を満たした場合には、個人事業主であっても消費税の納税義務がある「消費税課税事業者」となります。
    消費税課税事業者の場合、請求書を7年間保存することが必要になります。

    個人事業主の請求書の保管期間

請求書の書類保管方法

請求書の書類保管方法は以下の4種類があります。

保管期間を過ぎた請求書を破棄する方法

請求書には機密情報が含まれていることが多いため、情報漏洩が起こらないよう、閲覧・復元できない状態で完全に破棄することが重要です。

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スマート書庫は、1箱からでも預入れができる文書保管サービスです。
事業規模にかかわらず気軽にご利用いただけます。個人事業主の方もOKです。
保管料は1箱あたり100円。初回預入費用は1,000円。シンプルな料金体系で、大変ご好評をいただいています。

請求書の書類管理・保管に
お悩みはないですか?

    請求書は、証憑(しょうひょう)書類という位置付けにあたり、
    取引の証拠となるものです。
    ・個人事業主の場合、保管期間は5年間と定められています。
    青色申告・白色申告に関わらず同じです。
    消費税を納税している個人事業主の場合は7年間の請求書保管義務があります。
    ・法人の場合、請求書の保管期間は原則7年間となります。
    例外として、赤字決算の生じた事業年度は
    10年間の保管義務があると定められています。

    2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、
    証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
    ただ、請求書をスキャンして電子保存するためには
    一定の要件を満たす必要があることは変わりありません。
    紙の請求書を紙のまま保管するのは、簡単で安価な方法と言えるでしょう。

すましょの箱
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請求書の書類保管でスマート書庫が選ばれる理由

  • 1月額保管料は1箱あたり
    100円

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    スマート書庫は1箱から100円/月でご利用いただけます。

  • 2預入れから取出しまで
    Webで簡単完結

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    預け入れから取り出しまで、全ての手続きはWEBで簡単に完結。

  • 3社内書類も外部倉庫の書類も
    一元管理

    書類の一元管理

    箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理。

保管書類ランキング

保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。

  • 経理系書類 例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 営業系書類 例)納品書、受注書、発注書、契約書等
  • 人事・労務系書類 例)勤怠関連書類、年末調整関連書類等
  • 総務・庶務系書類例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 医療・福祉系書類例)問診票、記録書類等

保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。

※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。

請求書の書類保管・管理にスマート書庫を
おすすめする理由

  • 1.倉庫と事務所内の書類を一元管理することができる統合書類管理システム

    直近の請求書は事務所内に置いておいて、過去の請求書だけを外部倉庫に保管したい、というご相談はよくあります。
    スマート書庫にお申込みいただくと、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一元管理することができる統合書類管理システムを無料でご利用いただけます。
    箱のご注文、預け入れ、取り出しも、システムから簡単にご依頼いただけます。

  • 2.暫定保管先としての利用

    紙をファイリングするよりもスキャンして格納・管理する方が簡単、という方もいるかと思います。
    しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
    いざ監査の際に、スキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、原本の確認が必要になります。
    スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙の原本を破棄することに踏み切れないケースは多いと思います。
    運用してみて、スキャナ保存で問題ないことが確認できた場合、スマート書庫では取り出しをすることなく溶解廃棄の依頼が可能です。
    運用移行期間の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。

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請求書保管の料金比較

料金種別 A社 すましょ B社
保管料 90円 100円 105円
入出庫および配送料 850円 600円※出庫無料 1200円
専用保管箱料 250円 400円 210円+送料(600円~)
溶解処理料 500円 600円 300円
10箱初回入庫時費用
計算式 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円
総額 11,900円 1,1000円 13,050円

※A社の箱の大きさはすましょの半分程度

すましょ最安値グラフ
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請求書の書類保管についてよくある質問

請求書の保管期間は?
法人税法では、請求書に限らず、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの証憑書類を7年間保存することを求めています。
ここでいう7年とは、発行日から7年ではなく、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意してください。
確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、保存期間が10年間となる場合もありますので、法人は請求書を10年間保存しておくと良いでしょう。
処分する請求書の捨て方は?
請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。
間違っても、第三者が可読状態で処分しないようにしましょう。

その他の書類保管サービス一覧

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