請求書で相殺を行う場合は「相殺前の取引金額」「相殺された金額」「相殺後の支払金額」を明記しましょう。
相殺取引は経理業務を簡略化するメリットがありますが、一方で取引内容が曖昧になりやすいという欠点もあります。
そのため、取引先とのトラブルを防ぐために、相殺取引の記録は帳簿にしっかりと記載しておくことが重要です。
請求書で相殺を行う際には、「相殺前の取引金額」「相殺された金額」「相殺後の支払金額」の3点を記載することが重要です。
・相殺前の取引金額の下段に「相殺」の項目を設け、相殺された金額や相殺後の支払金額を記載する。
・請求書の備考欄に相殺前の取引金額や相殺後の支払金額を記載する。
・請求書を2枚に分け、一方には相殺前の取引金額を記載し、もう一方には相殺後の支払金額を記載する。
これにより、相殺取引が明確に示され、取引先とのコミュニケーションもスムーズになります。
請求書に相殺された金額を記載する際は、相殺金額の先頭に「-(マイナス)」または「▲(黒三角)」の記号を付けることが一般的です。
法令での明確な規定はありませんが、商慣習としてこの記号を用いることがよくあります。
重要なのは、「相殺を行ったという事実をわかりやすく相手に伝えること」です。
相殺取引は現金取引とは異なり、相互の信用に基づいて成り立つため、お互いの認識に齟齬があると取引内容が曖昧になり、企業間でトラブルに発展する可能性があります。
請求書で相殺処理を行った場合は、相殺取引についての詳細な記録を帳簿にしっかりと記載し、保管しておくことが重要です。
取引内容に不透明な部分がある場合には、双方の帳簿や帳票を突き合わせて取引内容を確認し、整合性を確保することができます。
請求書上で相殺処理を行う際には、以下の2つの注意点があります。
まず、未払いの買掛金と未回収の売掛金を相殺するには、商慣習上、取引先企業との事前の合意が必要です。
これにより、相殺処理が双方の承認を得て行われることが確認できます。
次に、民法第506条第1項の規定により、条件を満たす場合には一方的に相殺を行うことも可能ですが、事前に取引先と確認しておくことがトラブル回避につながります。
もし相殺取引に不安がある場合は、相殺領収書の発行も検討しましょう。これにより、相殺の実施に関する正式な記録が残り、後のトラブルを防ぐ手助けとなります。
商慣習上、相殺取引をおこなう場合は取引先企業との事前合意が必要です。ただし、民法505条によると、以下の3つの条件を満たす場合は一方的な相殺処理が可能になります。
・当事者間で債権のやりとりがあること
・いずれも相殺可能な種類の債権であること
・いずれの債権も弁済期(支払期限)が来ていること
そのため、民法上は相手方の同意がなくとも、請求書で相殺処理をおこなうことができます。
しかし、一方的な相殺処理は企業間のトラブルに発展する可能性があります。商慣習上は、買掛金を相殺したい場合は事前に相手方に申し入れをおこない、相手方の合意を得ることが一般的です。
相殺取引の事実を書面で証明したい場合には、「相殺領収書」を発行する方法があります。
相殺領収書は、通常の領収書とは異なり、金銭のやりとりがあった事実を証明するための証憑書類ではありません。
相殺領収書は、自社の保有する売掛金から未払いの買掛金を差し引き、相殺処理を行った事実を証明するための書類です。
そのため、相殺領収書には取引金額に応じた収入印紙の貼付が必要ですが、相殺領収書自体には印紙税が課税されません。
このように、相殺領収書は相殺取引の記録として有効であり、取引の証明に役立ちます。
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保管料は1箱あたり100円。初回預入費用は1,000円。シンプルな料金体系で、大変ご好評をいただいています。
請求書は、証憑(しょうひょう)書類という位置付けにあたり、
取引の証拠となるものです。
・個人事業主の場合、保管期間は5年間と定められています。
青色申告・白色申告に関わらず同じです。
消費税を納税している個人事業主の場合は7年間の請求書保管義務があります。
・法人の場合、請求書の保管期間は原則7年間となります。
例外として、赤字決算の生じた事業年度は
10年間の保管義務があると定められています。
2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、
証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
ただ、請求書をスキャンして電子保存するためには
一定の要件を満たす必要があることは変わりありません。
紙の請求書を紙のまま保管するのは、簡単で安価な方法と言えるでしょう。
1月額保管料は1箱あたり
スマート書庫は1箱から100円/月でご利用いただけます。
2預入れから取出しまで
Webで簡単完結
預け入れから取り出しまで、全ての手続きはWEBで簡単に完結。
3社内書類も外部倉庫の書類も
一元管理
箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理。
保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。
保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。
※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。
直近の請求書は事務所内に置いておいて、過去の請求書だけを外部倉庫に保管したい、というご相談はよくあります。
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箱のご注文、預け入れ、取り出しも、システムから簡単にご依頼いただけます。
紙をファイリングするよりもスキャンして格納・管理する方が簡単、という方もいるかと思います。
しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
いざ監査の際に、スキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、原本の確認が必要になります。
スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙の原本を破棄することに踏み切れないケースは多いと思います。
運用してみて、スキャナ保存で問題ないことが確認できた場合、スマート書庫では取り出しをすることなく溶解廃棄の依頼が可能です。
運用移行期間の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。
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料金種別 | A社 | すましょ | B社 |
---|---|---|---|
保管料 | 90円 | 100円 | 105円 |
入出庫および配送料 | 850円 | 600円※出庫無料 | 1200円 |
専用保管箱料 | 250円 | 400円 | 210円+送料(600円~) |
溶解処理料 | 500円 | 600円 | 300円 |
10箱初回入庫時費用 | |||
計算式 | 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 | 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 | 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円 |
総額 | 11,900円 | 1,1000円 | 13,050円 |
※A社の箱の大きさはすましょの半分程度
領収書とは、商品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のことです。 取引があったことを証明する「証憑(しょうひょう)書類」にあたります。
納品書とは、企業が取引先に対して商品やサービスを納めた際に発行する書類のことです。 主に「いつ/何を/いくつ/いくら分/どこへ納品したのか」を記載しています。
契約書は、会社で管理するなかで最も重要な書類の一つです。 取引先と自社の間での権利や義務といった合意内容を書面で明確にすることにより、誤解から生じるトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。
「仕事の報酬やサービス利用で発生した料金を、指定期日までに支払ってもらうための文書」です。
銀行・会社・商店などで、金銭・物品の出納(すいとう)や取引の内容などを簡単に記し、関係者の間の連絡や責任を明らかにする紙片です。
見積書とは、提供する製品の価格やサービス範囲などの条件を発注者に提示するための文書で、取引の初期段階で取り交わされます。