請求書兼領収書に収入印紙を貼る際には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
収入印紙を正しく貼るためにも、以下の3点を覚えておいておきましょう。
収入印紙は貼り付けただけでは納税が完了したことにはなりません。印紙税法に基づき、収入印紙に消印(割り印)を押すことで、初めて納税が完了します。この消印は、収入印紙の再利用を防ぐ役割もあるため、必ず行うようにしましょう。 消印には個人名の印鑑でも問題ありませんが、法人の場合、企業間の取引を証明する文書であることから、会社の角印を使用する方が望ましいです。また、ボールペンでの自署でも消印として認められますが、自署の場合は誰が記入したかが明確でないと無効になることがあるため注意が必要です。
請求書兼領収書の印紙税額は、消費税額が明確に分かる場合、税抜価格に基づいて決定されます。 そのため、請求書兼領収書を作成・発行する際には、原則として商品価格と消費税を分けて記載し、収入印紙が必要かどうかを判断しましょう。 収入印紙が必要な場合には、正しい印紙税額の収入印紙を貼り付けるようにしてください。
収入印紙を貼り付ける位置については、特に規定はありません。一般的には、文書の上部左端や右端など、空いているスペースに貼り付けることが多いです。 また、割り印(消印)を押すことを考慮し、押しやすく貼りやすい場所を選ぶようにしましょう。
請求書兼領収書に収入印紙の貼付が不要となるケースを紹介します。主なケースは以下のとおりです。
請求書兼領収書に記載された取引金額が5万円未満の場合、収入印紙の貼付は不要です。
具体的には、取引金額が税抜4万9,999円以下であれば、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、納税漏れが発生した場合、過怠税として本来の印紙税額の3倍の税金を支払うことになるため、請求書兼領収書を発行する際は誤りがないか必ず確認しましょう。
また、使用済みの収入印紙を不正に再利用した場合も、同様のペナルティが科せられるため注意が必要です。
分割払いで販売した商品について、各領収書の記載金額が5万円未満であれば収入印紙の貼付は不要です。
例えば、10万円の商品を1回2万円ずつ、計5回の分割払いで販売した場合、各領収書の記載金額は2万円となるため、印紙税の課税対象にはならず、収入印紙も不要です。
ただし、分割払いであっても、1回あたりの記載金額が5万円以上となる場合には収入印紙が必要になるため注意しましょう。
電子データで作成・送信された請求書兼領収書は「課税文書」には該当しないため、収入印紙の貼付は不要です。
そのため、電子データで発行された請求書兼領収書については、金額が5万円以上であっても収入印紙は必要ありません。
ただし、電子データを送信した後に印刷した現物を相手方に持参・交付する場合は「課税文書の作成」に該当するため、その請求書兼領収書には収入印紙を貼付する必要があります。
クレジットカードを利用した場合、商品は信用取引として提供されるため、購入者と企業の間で直接的な金銭のやり取りは発生しません。
そのため、クレジットカードの利用控えやレシートは課税文書には該当せず、金額が5万円以上であっても収入印紙の貼付は不要です。
請求書兼領収書に貼付する収入印紙の金額は、記載金額によって変化します。記載金額ごとの印紙税額は下記のとおりです。
記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
1億円超 2億円以下 | 4万円 |
2億円超 3億円以下 | 6万円 |
3億円超 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
参照:国税庁「金銭又は有価証券の受け取り書、領収書」
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しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
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料金種別 | A社 | すましょ | B社 |
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保管料 | 90円 | 100円 | 105円 |
入出庫および配送料 | 850円 | 600円※出庫無料 | 1200円 |
専用保管箱料 | 250円 | 400円 | 210円+送料(600円~) |
溶解処理料 | 500円 | 600円 | 300円 |
10箱初回入庫時費用 | |||
計算式 | 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 | 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 | 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円 |
総額 | 11,900円 | 1,1000円 | 13,050円 |
※A社の箱の大きさはすましょの半分程度
領収書とは、商品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のことです。 取引があったことを証明する「証憑(しょうひょう)書類」にあたります。
納品書とは、企業が取引先に対して商品やサービスを納めた際に発行する書類のことです。 主に「いつ/何を/いくつ/いくら分/どこへ納品したのか」を記載しています。
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