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請求書兼領収書に収入印紙を貼る際のポイント

請求書兼領収書に収入印紙を貼る際のポイント

請求書兼領収書に収入印紙を貼る際には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
収入印紙を正しく貼るためにも、以下の3点を覚えておいておきましょう。

  • 割り印(消印)を忘れない

    収入印紙は貼り付けただけでは納税が完了したことにはなりません。印紙税法に基づき、収入印紙に消印(割り印)を押すことで、初めて納税が完了します。この消印は、収入印紙の再利用を防ぐ役割もあるため、必ず行うようにしましょう。 消印には個人名の印鑑でも問題ありませんが、法人の場合、企業間の取引を証明する文書であることから、会社の角印を使用する方が望ましいです。また、ボールペンでの自署でも消印として認められますが、自署の場合は誰が記入したかが明確でないと無効になることがあるため注意が必要です。

    割り印(消印)を忘れない
  • 印紙税額を間違えない

    請求書兼領収書の印紙税額は、消費税額が明確に分かる場合、税抜価格に基づいて決定されます。 そのため、請求書兼領収書を作成・発行する際には、原則として商品価格と消費税を分けて記載し、収入印紙が必要かどうかを判断しましょう。 収入印紙が必要な場合には、正しい印紙税額の収入印紙を貼り付けるようにしてください。

    印紙税額を間違えない
  • 貼りやすい位置に貼る

    収入印紙を貼り付ける位置については、特に規定はありません。一般的には、文書の上部左端や右端など、空いているスペースに貼り付けることが多いです。 また、割り印(消印)を押すことを考慮し、押しやすく貼りやすい場所を選ぶようにしましょう。

    貼りやすい位置に貼る

請求書兼領収書に収入印紙が不要となるケース

請求書兼領収書に収入印紙の貼付が不要となるケースを紹介します。主なケースは以下のとおりです。

請求書兼領収書の収入印紙の金額

請求書兼領収書に貼付する収入印紙の金額は、記載金額によって変化します。記載金額ごとの印紙税額は下記のとおりです。

記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 600円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 2,000円
1,000万円超 2,000万円以下 4,000円
2,000万円超 3,000万円以下 6,000円
3,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 2万円
1億円超 2億円以下 4万円
2億円超 3億円以下 6万円
3億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 15万円
10億円超 20万円
金額の記載がないもの 200円

参照:国税庁「金銭又は有価証券の受け取り書、領収書」

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請求書の書類管理・保管に
お悩みはないですか?

    請求書は、証憑(しょうひょう)書類という位置付けにあたり、
    取引の証拠となるものです。
    ・個人事業主の場合、保管期間は5年間と定められています。
    青色申告・白色申告に関わらず同じです。
    消費税を納税している個人事業主の場合は7年間の請求書保管義務があります。
    ・法人の場合、請求書の保管期間は原則7年間となります。
    例外として、赤字決算の生じた事業年度は
    10年間の保管義務があると定められています。

    2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、
    証憑書類のスキャナ保存要件が緩和されました。
    ただ、請求書をスキャンして電子保存するためには
    一定の要件を満たす必要があることは変わりありません。
    紙の請求書を紙のまま保管するのは、簡単で安価な方法と言えるでしょう。

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保管書類ランキング

保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。

  • 経理系書類 例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 営業系書類 例)納品書、受注書、発注書、契約書等
  • 人事・労務系書類 例)勤怠関連書類、年末調整関連書類等
  • 総務・庶務系書類例)総勘定元帳、会計伝票、支払請求書等
  • 医療・福祉系書類例)問診票、記録書類等

保管の法定年限が決まっているので廃棄できないが、手元に置いておく必要のない書類をスマート書庫で保管したい、というニーズが多いようです。オフィスのレイアウト変更や移転に伴って社内保管すべき書類の見直しをするケースが多く見受けられます。

※スマート書庫では、弊社が箱を開封することはございません。お客様からご相談いただいた内容を基にランキング化しております。

請求書の書類保管・管理にスマート書庫を
おすすめする理由

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  • 2.暫定保管先としての利用

    紙をファイリングするよりもスキャンして格納・管理する方が簡単、という方もいるかと思います。
    しかし、スキャナ保存に移行しても、すぐに紙の原本を破棄できるでしょうか?
    いざ監査の際に、スキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、原本の確認が必要になります。
    スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙の原本を破棄することに踏み切れないケースは多いと思います。
    運用してみて、スキャナ保存で問題ないことが確認できた場合、スマート書庫では取り出しをすることなく溶解廃棄の依頼が可能です。
    運用移行期間の暫定保管先として、スマート書庫を是非ご検討ください。

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請求書保管の料金比較

料金種別 A社 すましょ B社
保管料 90円 100円 105円
入出庫および配送料 850円 600円※出庫無料 1200円
専用保管箱料 250円 400円 210円+送料(600円~)
溶解処理料 500円 600円 300円
10箱初回入庫時費用
計算式 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円
総額 11,900円 1,1000円 13,050円

※A社の箱の大きさはすましょの半分程度

すましょ最安値グラフ
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請求書の書類保管についてよくある質問

請求書の保管期間は?
法人税法では、請求書に限らず、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの証憑書類を7年間保存することを求めています。
ここでいう7年とは、発行日から7年ではなく、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意してください。
確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、保存期間が10年間となる場合もありますので、法人は請求書を10年間保存しておくと良いでしょう。
処分する請求書の捨て方は?
請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。
間違っても、第三者が可読状態で処分しないようにしましょう。

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