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領収書とは

領収書とは、商品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のことです。
取引があったことを証明する「証憑(しょうひょう)書類」にあたります。

領収書の必要事項

領収書にはタイトルがわかるように、上部の左側か中央に「領収書」と記載します。
こちらでは領収書の必要事項について解説いたします。

  • 日付

    実際に金銭の授受が行われた日付の記載が必要です。記載場所は、領収書の右上となるものが多く見られます。

  • 宛名を記入する

    宛名には正式名称を記載するのが望ましいとされています。宛名のない領収書は無効と判断されるため注意が必要です。
    略称や通称はマナー違反とされており、例えば(株)ではなく、株式会社と記載するよう心がけます。
    領収書の宛名は「上様」と記載すればよいと聞いたことがある人もいるでしょう。
    しかし、これでは税務調査で認められない場合があるため注意が必要です。

  • 金額

    数字の改ざんを防ぐため、金額の記入方法にはルールがあります。
    ・数字の先頭に「¥」を記載
    ・数字の末尾に「―または※」を記載
    ・三桁ごとに「,」をつける
    なお、「¥」の代わりに「金」と記載できます。その場合、数字の末尾は「也」となる点を把握しておきましょう。
    受取時には必ず、金額が相違ないか確認します。

  • 但し書き

    商品やサービスの内容を記載します。その際は「お品代」と言った漠然としたものではなく、第三者が見ても内容がわかるように具体的な商品名などを記載するとよいでしょう。
    ただし、品数が多い場合などは納品書やレシートを添付しても構いません。

  • 収入印紙

    領収書の金額が5万円以上の場合、収入印紙が必要です。印紙税額は金額により異なり、300万円までは下記のとおりです。
    ・5万円未満:非課税
    ・5万円超100万円以下:200円
    ・100万円超200万円以下:400円
    ・200万円超300万円以下:600円
    収入印紙の貼り付けを忘れた場合、印紙税法により本来納めるべき税額の3倍相当の税金を支払うことになるため注意しましょう。
    また、再利用防止のために貼り付けた台紙と印紙との間に押印、または自署が必要となります。

  • 発行者

    領収書発行者の住所と名称の記入が必要です。印刷・社判・手書きなどで記載します。

領収書を保管していないとどうなる?

領収書を保管していなかった場合、決算書に計上された経費を証明できるものがなくなってしまいます。
これにより、税務署から指摘を受け、経費を認めてもらえない場合があります。
また追徴課税を課せられることもあるため、注意が必要です。

個人事業主で青色申告を利用していた場合は、青色申告が取り消されてしまう場合もあります。

領収書の書類保管期間

領収書の保管期間は法律によって定められています。
税務調査で領収書の保管がしっかりできていないことが発覚した場合、追徴課税等で追加の税金を支払いが課せられます。

  • 法人における領収書の書類保管期間

    法人の領収書の保存期間は「法人税法」で7年間です。
    領収書だけでなく、会社の経営状態がわかる帳簿書類の保管期間も7年間です。
    紙ベースだけでなく、電子帳簿を採用している会社でもデータを7年間保存することが必要です。

    保管期間
  • 個人事業主の領収書の書類保管期間(白色申告の場合)

    白色申告をした際の領収書の保管期間は5年間です。
    2013年までは事業所得300万円以下の方は保存義務がありませんでしたが、2014年1月からは5年間の保存が義務付けられております。
    そのため、白色申告対象者は、所得に関わらず領収書を5年間保存しなければなりません。

    個人事業主の領収書の保管期間(白色申告の場合)
  • 個人事業主の領収書の書類保管期間(青色申告の場合)

    青色申告をした際の領収書の保管期間は7年間です。
    白色申告は5年間、青色申告は7年間、この差は領収書の扱いの差にあります。
    白色申告は「その他の書類」として扱われ、青色申告では「現金預金取引等関係書類」として扱われているので7年間の保管が必要になります。
    ただし、申告した前々年の所得が300万円以下だった場合は、保管期間が5年となります。

    個人事業主の領収書の保管期間(青色申告の場合)

領収書の書類保管方法

以前は紙での保管が原則となっており、メールへのPDF添付など電子的に受領した領収書も紙へ印刷して保管することが一般的でした。
しかし、2022年1月に電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正があり、電子取引における紙保存は原本とは認められないことになりました。
2年間の猶予期間はあるものの、電子的に受領した領収書は電子のまま保管することが必要となります。
電帳法の改正についてはこちら

  • 紙で保管する場合

    領収書を紙で保管する場合は、年度ごとにファイリングし、保管年限ごとにまとめて箱詰めすることが重要です。
    また、分け方としては、月別や費目別などわかりやすいと思えるように仕分けるとよいでしょう。
    枚数が少なければ、分けずに時系列で整理しておくだけでも問題ありません。

    紙で保管する場合

    事業年度末には、年度分をファイルなどにまとめて保管しておきましょう。
    その際、保管期間終了日を記載しておけば、いつまで保管しておけばよいのかが一目でわかるので、廃棄時の手間が削減できます。
    また、担当者が変わることを想定して、誰でも探せるような状態で保管することをおすすめいたします。

  • スキャナ保存する場合

    紙で発行された請求書や領収書などの取引関係の文書はスキャンしたデータで保存することができます。
    スキャナ保存については11項目のルールがあり、特に、タイムスタンプの付与や入力期間の制限・適正事務処理要件(相互牽制)といった真実性の確保には注意が必要です。
    ファイリングするよりもスキャンして格納・管理する方が簡単、という方もいると思います。
    しかし、スキャナ保存に運用変更し、紙の原本を破棄するためには電帳法の要件を正しく満たしていることが必要不可欠となります。
    いざ監査の際に、スキャン漏れや要件を満たしていないことが発覚した場合、原本の確認が必要になるでしょう。

    スキャナ保存する場合

    スキャナ保存に運用変更したからといって即、紙原本を破棄することに踏み切れないケースは多いと思います。
    スマート書庫では、保管中書類の溶解廃棄サービスを提供しております。
    取り出すことなく廃棄が可能ですので、移行期間中の暫定保管先としてスマート書庫を是非ご検討ください。

領収書の書類保管期間の決まり

状況によって保管期間が異なる場合もございますので、こちらで解説させていただきます。

  • 収益がマイナス(赤字)の場合

    青色申告の場合、決算の結果、収益がマイナスの場合は、その翌年度以降の利益(益金)でマイナス(欠損金)分を埋めることができます(欠損金の控除)。
    これにより翌年度以降の利益を相殺できるため、税金を抑えることが可能です。
    この欠損金を控除できる期間は9年もしくは10年で、欠損金の生じた事業年度によって、以下のように定められています。
    * 2008年4月1日を含む事業年度以降に欠損金が生じた場合:9年間
    * 2018年4月1日以降に開始する事業年度に欠損金が生じた場合:10年間
    そのため、赤字だった事業年度の領収書もこの期間に合わせて保管しておく必要があります。
    7年間で廃棄してしまわないよう、保管期間をわかりやすく明記しておくなどの工夫をしておきましょう。

    収益がマイナス(赤字)だった場合
  • 収入税額控除を受けている場合

    納付する消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納付することを「仕入税額控除」といいます。
    消費税法により、この仕入税額控除の適用を受けている場合は、仕入れ時の領収書を7年間保管しておかなければなりません。
    所得税法で保管期間が5年と決められている白色申告の場合でも、仕入税額控除を受けている場合は7年間保管しておく必要がありますので、注意が必要です。
    ただし、額面3万円未満の領収書は保存する義務はありません。

    収入税額控除を受けている場合

領収書を書類保管する際の注意点

領収書の保管に関する見落としがちな注意点をご紹介いたします。

  • インボイス精度で領収書の取り扱いが変わる

    2023年10月1日から始まるインボイス制度では、領収書やレシートが適格簡易請求書として扱われるようになります。ただし、手書きの領収書はレシートよりも信憑性が低いとされ、税務調査の際に改ざんや書き間違いを疑われるリスクがあります。
    そのため、領収書を適格簡易請求書として保管する際は、手書きのものは避けるか、正確性を高められる何らかの準備をしておいた方が良いです。

    インボイス制度に関する情報は インボイス精度で詳しく記載しております。

  • 電子帳簿保存法を遵守する

    電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、大幅な変更や緩和が入りました。領収書を含む重要書類の保管方法にも影響があるため、改めて確認しておきましょう。
    電子帳簿保存法はまだまだ新しい法律で、今後も改正される可能性が十分にあります。その都度最新の情報を得られるように注意し、保管期間や保管方法に反映できるようにしてください。税務調査が入った際に、改正されたことを知らなかったでは許されません。

    電子帳簿保存法に関する情報は わかりやすく説明!電子帳簿保存法で詳しく記載しております。

  • 紙媒体は必ず原本を保管する

    紙媒体の領収書をコピーする行為は原則認められていません。コピーを認めてしまうと、改ざんや二重請求のリスクが高くなり、正しい会計や課税が行われない可能性があるからです。
    保管する際はコピーを取らずに、必ず原本を使いましょう。原本がない場合は、金銭のやり取りがあったことが分かる書類(インターネットショップやクレジットカードの明細など)が領収書代わりになります。

領収書を電子化するメリット

領収書の書類保管に関して、書類を電子化するメリットについてご紹介いたします。

  • 業務効率の向上、情報の検索が迅速に

    領収書を電子化すれば印字が薄れるといった問題は生じませんし、保管用のスペースも必要ございません。
    また、クラウド型のサービスであれば、天災などによりオフィスに物理的被害が及んだとしても紛失することがありません。
    他にも、業務効率の向上、情報の検索が迅速にできるというメリットもございます。
    どれだけ膨大なデータが入っていても、適切にシステムで管理されていれば、瞬時に知りたい情報の確認が可能になります。
    スマート書庫では、箱の預け入れ/取り出し指示だけではなく、倉庫の書類と事務所内の書類箱も一緒に管理することができる統合書類管理システムを無料でご利用いただけますので是非ご利用ください。

  • 領収書の保管・管理が楽になる

    領収書の保管義務は7年間であり、紙での運用の場合、取引量が多い企業などは膨大な保存スペースが必要となります。段ボールなどに保管しておくのが通常ですが、多くのスペースを占領してしまいます。 また、いざとなった場合に目的の領収書を探し出すのが大変で、紛失のリスクも大きいです。
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領収書を電子化する際の注意点

メリットの多い領収書の電子データ化ですが、考慮すべき注意点があります。
しっかり把握して、ルールや義務に沿った保管を心がけましょう。

  • 電子化しても領収書はすぐに廃棄できない

    電子データ化した領収書はすぐに破棄してスッキリしたいところですが、定期検査を受けるまでは破棄できません。
    定期検査とは、企業とは関係のない第三者から、領収書の内容や経費の内訳について検査を受けて不正を防止するための仕組みです。
    定期検査は1年に1回以上行うことが義務付けられており、問題がないとわかれば、電子データ化した領収書は破棄できます。
    反対に、国税関係帳簿書類を電子データ化して保存するためのルールを定めた「電子帳簿保存法」によれば、定期検査後の紙の領収書は原則破棄しなければなりません。
    また、もともとPDFファイルなどの電子データで受け取った領収書を、紙に印刷して保存しても原本とは認められません。

  • タイムスタンプの付与、もしくは修正・削除の記録が残るサービスを利用していない領収書は保管しなければならない

    以前は、領収書を電子データ化する際にタイムスタンプを付与していなければ、紙の領収書も保管しなければなりませんでした。
    というのも「電子帳簿保存法」によれば、領収書を電子データ化して保存するにはタイムスタンプを付与することが必須条件とされていたためです。しかし、2022年1月の電子帳簿保存法改正により、タイムスタンプの要件が大きく緩和され、「修正・削除の記録が残るクラウドサービスの利用でタイムスタンプ不要」となりました。
    複合機(プリンター)でスキャンをしてパソコンへ格納しただけでは、電子データ化して保存するための条件を満たしていないため、紙の領収書の保管も必要となります。

  • 電子データ化するスキャナ機能には一定の条件が必要

    紙の領収書を電子データ化するには、複合機のスキャナ機能で読み込ませる方法が一般的です。
    しかし「電子帳簿保存法」で定められた、以下の機能やスペックを持つ機器で読み取る必要があります。
    ・解像度が200dpi以上(A4サイズで約387万画素相当)による読み取りができること
    ・カラー画像による読み取りができること
    またこれらの機能を満たしていれば、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画像による保存も認められます。

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スマート書庫は、1箱からでも預入れができる文書保管サービスです。
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保管料は1箱あたり100円。初回預入費用は1,000円。シンプルな料金体系で、大変ご好評をいただいています。

領収書の書類管理・保管に
お悩みはないですか?

    法人における領収書は、法人税法で原則7年の保管が義務付けられています。
    2022年1月、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正があり、電子取引における紙保存は原本とは認められないことになりました。(猶予期間あり)
    また紙で受け取った領収書をスキャンして電子保存する 要件が法改正により緩和されていますが、 真実性・可視性といった要件を満たす必要がありますし、
    手間もかかります。
    やはり紙の領収書は従来通り紙のまま保管するのが
    簡単で安価な方法と言えるでしょう。
    ただ、紙のまま保管するにはスペースが必要となりますし、必要な際に必要な書類の取出しができないと意味がありません。

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領収書の書類補完でスマート書庫が選ばれる理由

  • 1月額保管料は1箱あたり
    100円

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  • 2預入れから取出しまで
    Webで簡単完結

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  • 3社内書類も外部倉庫の書類も
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スマート書庫のご利用者さまの声

スマート書庫・文書箱保管サービスをご利用の「お客様の声」。導入の決めてや導入後の変化をお伺いしました。

保管書類ランキング

保管のご相談をいただくことが多い書類をランキングにしました。

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領収書保管の料金比較

料金種別 A社 すましょ B社
保管料 90円 100円 105円
入出庫および配送料 850円 600円※出庫無料 1200円
専用保管箱料 250円 400円 210円+送料(600円~)
溶解処理料 500円 600円 300円
10箱初回入庫時費用
計算式 250円×10+850円×10+90円×10=11,900円※箱サイズは半分程度 600円×10+400円×10+100円×10=1,1000円 210円×10+600円+850円×10+300円+50円×10+105円×10=13,050円
総額 11,900円 1,1000円 13,050円

※A社の箱の大きさはすましょの半分程度

すましょ最安値グラフ
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領収書の書類保管についてよくある質問

領収書の保管期間は?
法人の場合、法人税法により原則7年間の保管が義務付けられています。起算日は、領収書を受領した事業年度の確定申告書の提出期限翌日からです。
法人税の確定申告書の提出期限は、原則、事業年度末から2カ月後となります。
領収書を貰う際に気をつけることは?
領収書は商品・サービスの買い手が、売り手に発行してもらう必要経費の証明書です。
税務署に認めてもらう証拠となるため、必要項目がきちんと記入されているかチェックしましょう。
領収書控えの捨て方は?
領収書を捨てるときに、燃えるゴミでそのまま捨ててしまうことは厳禁です。 悪意のある人がゴミ袋を開けてしまうと、簡単に内容を見られてしまうためです。 もっとも簡単で、かつ安全に処分できるのはシュレッダーです。

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